国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第121号
公布年月日: 平成12年11月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般職の国家公務員の勤勉手当の支給割合が改定されることに伴い、国会議員の秘書に対する十二月支給の勤勉手当についても、同様の改定を行うことを目的とするものである。

参照した発言:
第150回国会 衆議院 議院運営委員会 第12号

審議経過

第150回国会

衆議院
(平成12年10月31日)
(平成12年10月31日)
参議院
(平成12年11月14日)
(平成12年11月14日)
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百二十一号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「割合」を「割合(十二月一日に係る勤勉手当の額については、当該各号に掲げる割合に十二分の十一を乗じて得た割合)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 森喜朗