国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十一号
公布年月日: 平成12年11月22日
法令の形式: 法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百二十一号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「割合」を「割合(十二月一日に係る勤勉手当の額については、当該各号に掲げる割合に十二分の十一を乗じて得た割合)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 森喜朗