1 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十八条第二項の一部負担金(以下「薬剤一部負担金」という。)を含む同条に規定する一部負担金の見直しまでの間、国は、老人医療受給対象者(同法第十七条第二項に規定する老人医療受給対象者をいう。以下同じ。)が同法の規定による医療又は特定療養費に係る療養を受け、保険医療機関等(同法第二十五条第三項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)又は特定承認保険医療機関(同法第三十一条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関をいう。以下同じ。)に薬剤一部負担金又はこれに相当する額(以下「薬剤一部負担金等」という。)を支払わなければならない場合には、当該老人医療受給対象者に対し、当該薬剤一部負担金等に相当する額を臨時老人薬剤費特別給付金として支給する。
2 前項に規定する場合においては、国は、老人医療受給対象者が保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うべき薬剤一部負担金等について、臨時老人薬剤費特別給付金として支給すべき額の限度において、当該老人医療受給対象者に代わり、当該保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、老人医療受給対象者に対し臨時老人薬剤費特別給付金の支給があったものとみなす。
4 国は、第二項の規定により保険医療機関等又は特定承認保険医療機関に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。