特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年四月二十一日
内閣総理大臣 森喜朗
特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する法律
特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 通信・放送新規事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
第六条第二項中「前項第三号」を「第一項第四号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 機構は、通信・放送新規事業の内容及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、前項第三号の助成金の交付の決定をしてはならない。
第七条中「若しくは第三号」を「若しくは第四号」に、「から第三号まで」を「、第二号及び第四号」に、「及び第三号」を「及び第四号」に、「及び通信・放送開発法第六条第一項第四号に掲げる業務(これ」を「並びに通信・放送開発法第六条第一項第三号及び第五号に掲げる業務(これら」に改める。
第九条第三項中「から第三号まで」を「、第二号及び第四号」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。