株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 平成12年3月31日
法令の形式: 法律
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十八号
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第三項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 臼井日出男
大蔵大臣 宮澤喜一
自治大臣 保利耕輔
内閣総理大臣 小渕恵三
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十八号
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第三項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 臼井日出男
大蔵大臣 宮沢喜一
自治大臣 保利耕輔
内閣総理大臣 小渕恵三