平成10年3月30日に施行された株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部改正により、公開会社は平成12年3月31日までの期限付きで、資本の欠損に備えるための法定準備金を超える資本準備金を財源として自己株式の取得・消却ができる特例措置が認められた。本法案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢を考慮し、この特例措置を維持するため、公開会社による資本準備金をもってする自己株式の消却を行うことができる期間を2年間延長し、平成14年3月31日までとするものである。
参照した発言:
第147回国会 衆議院 法務委員会 第6号