株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 平成12年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成10年3月30日に施行された株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部改正により、公開会社は平成12年3月31日までの期限付きで、資本の欠損に備えるための法定準備金を超える資本準備金を財源として自己株式の取得・消却ができる特例措置が認められた。本法案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢を考慮し、この特例措置を維持するため、公開会社による資本準備金をもってする自己株式の消却を行うことができる期間を2年間延長し、平成14年3月31日までとするものである。

参照した発言:
第147回国会 衆議院 法務委員会 第6号

審議経過

第147回国会

衆議院
(平成12年3月24日)
(平成12年3月24日)
参議院
(平成12年3月28日)
(平成12年3月29日)
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十八号
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第三項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 臼井日出男
大蔵大臣 宮澤喜一
自治大臣 保利耕輔
内閣総理大臣 小渕恵三
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十八号
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第三項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 臼井日出男
大蔵大臣 宮沢喜一
自治大臣 保利耕輔
内閣総理大臣 小渕恵三