平成十二年度における公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 平成12年3月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成12年度予算は、日本経済が緩やかな改善を続けているものの依然として厳しい状況にあることを踏まえ、本格的な回復軌道につなげるべく編成された。一般歳出は前年度比2.6%増の48兆914億円、一般会計予算は同3.8%増の84兆9,871億円となった。このような状況下で、財政法に基づく公債のほか、23兆4,600億円の特例公債発行が必要となっている。本法案は、平成12年度の適切な財政運営のため、特例公債発行の措置を定めるものである。具体的には、予算の範囲内での特例公債発行を可能とし、また租税収入等の実績に応じて発行額を縮減できるよう、平成13年6月30日までの発行を可能とするものである。

参照した発言:
第147回国会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第147回国会

衆議院
(平成12年2月9日)
参議院
(平成12年2月10日)
衆議院
(平成12年2月22日)
(平成12年2月23日)
(平成12年2月24日)
(平成12年2月25日)
(平成12年2月29日)
(平成12年2月29日)
参議院
(平成12年3月9日)
(平成12年3月14日)
(平成12年3月16日)
(平成12年3月17日)
(平成12年3月17日)
平成十二年度における公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月二十四日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第三号
平成十二年度における公債の発行の特例に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、平成十二年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
(特例公債の発行等)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十二年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成十三年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十二年度所属の歳入とする。
3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
附 則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 小渕恵三