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国旗及び国歌に関する法律
法令番号: 法律第百二十七号
公布年月日: 平成11年8月13日
法令の形式: 法律
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国旗及び国歌に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年八月十三日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百二十七号
国旗及び国歌に関する法律
(国旗)
第一条
国旗は、日章旗とする。
2
日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条
国歌は、君が代とする。
2
君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2
商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3
日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗 竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。
別記第一
(第一条関係)
日章旗の制式
一 寸法の割合及び日章の位置
縦 横の三分の二
日章
直径 縦の五分の三
中心 旗の中心
二 彩色
地 白色
日章 紅色
別記第二
(第二条関係)
君が代の歌詞及び楽曲
一 歌詞
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
二 楽曲
内閣総理大臣 小渕恵三
運輸大臣 川崎二郎
本文
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