不正競争防止法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十三号
公布年月日: 平成11年4月23日
法令の形式: 法律
不正競争防止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年四月二十三日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第三十三号
不正競争防止法の一部を改正する法律
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、第九号の次に次の二号を加える。
十 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
十一 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
第二条に次の二項を加える。
5 この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
6 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
第五条第二項中「又は第十二号」を「又は第十四号」に改め、同項第四号中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十四号」に改める。
第十一条第一項第一号中「、第十号及び第十二号」を「、第十二号及び第十四号」に、「同項第十号及び第十二号」を「同項第十二号及び第十四号」に改め、同項第二号中「第十二号」を「第十四号」に改め、同項に次の一号を加える。
七 第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる不正競争 技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる第二条第一項第十号及び第十一号に規定する装置若しくはこれらの号に規定するプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該プログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
第十三条第一号中「第十号」を「第十二号」に改める。
附 則
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
通商産業大臣 与謝野馨
内閣総理大臣 小渕恵三