(再評価差額金の取崩しの特例)
第八条の二 株式消却特例法第二条第五号に規定する公開会社は、定款をもって、経済情勢、当該会社の業務又は財産の状況その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは取締役会の決議により再評価差額金をもってその株式を買い受けて消却することができる旨を定めることができる。
2 前項の場合においては、前条第三項の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間に限り、再評価差額金を取り崩し、これをもって株式を買い受けて消却することができる。
3 第一項の規定による再評価差額金をもってする株式の買受けについては、株式消却特例法第三条の二第二項から第六項まで、第四条から第六条まで、第八条及び第九条並びに商法第二百十二条ノ二第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、株式消却特例法第三条の二第三項中「資本準備金及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額」とあるのは「再評価差額金(土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条の再評価差額金という。以下同じ。)の額から同法第三条第一項の規定による再評価を行った時の再評価差額金の額(同法第八条第一項又は第二項の規定により取り崩した再評価差額金があるときは、その額を控除した額。第五項において同じ。)の三分の一に相当する金額を控除した額」と、同条第五項中「資本準備金及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額」とあるのは「再評価差額金の額から土地の再評価に関する法律第三条第一項の規定による再評価を行った時の再評価差額金の額の三分の一に相当する金額を控除した額」と、株式消却特例法第六条第一項中「第三条第五項又は第三条の二第五項」とあるのは「土地の再評価に関する法律第八条の二第三項において読み替えて準用する第三条の二第五項」と読み替えるものとする。
4 第一項の決議による株式の消却による変更の登記の申請書には、再評価差額金の存在を証する書面を添付しなければならない。
5 第一項の規定による株式の買受けについては、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の六第一項中「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項」とあるのは「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項若しくは土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第八条の二第一項」と、同法第二十七条の二十二の二第一項第一号中「又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項」とあるのは「、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項又は土地の再評価に関する法律第八条の二第一項」と、同法第百六十六条第二項第一号ハ中「若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条」とあるのは「、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条若しくは土地の再評価に関する法律第八条の二」と、同条第六項第四号の二中「若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条の規定」とあるのは「、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条若しくは土地の再評価に関する法律第八条の二の規定」と、「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項に規定する取締役会の決議(同条第四項に規定する事項に係るものに限る。)」とあるのは「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項に規定する取締役会の決議(同条第四項に規定する事項に係るものに限る。)若しくは土地の再評価に関する法律第八条の二第一項に規定する取締役会の決議(同条第三項において準用する株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条の二第四項に規定する事項に係るものに限る。)」と読み替えて、これらの規定を適用する。
6 保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を営む株式会社が第一項の決議による株式の消却を行う場合における同法第十五条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項」とあるのは、「、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項若しくは土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第八条の二第一項」とする。