平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 平成11年3月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成11年度予算は、平成10年度第三次補正予算と一体的に捉え、15カ月予算の考え方のもと、景気回復に向けて編成された。一般歳出は前年度比5.3%増の46兆8,878億円とし、歳入面では所得税・法人税の恒久的減税を実施するとともに、住宅建設・民間設備投資促進等の措置を講ずることとした。この結果、財政法による公債のほか、21兆7,100億円の特例公債発行が必要となった。本法案は、この厳しい財政事情下で平成11年度の財政運営を適切に行うため、公債発行の特例措置を定めるものである。また、租税収入等の実績に応じて特例公債発行額を縮減できるよう、平成12年6月30日まで特例公債の発行を可能とし、同年4月1日以降発行分は平成11年度所属の歳入とすることとしている。

参照した発言:
第145回国会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第145回国会

衆議院
(平成11年2月4日)
(平成11年2月5日)
(平成11年2月9日)
(平成11年2月19日)
(平成11年2月19日)
参議院
(平成11年3月5日)
(平成11年3月9日)
(平成11年3月12日)
(平成11年3月16日)
(平成11年3月17日)
平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年三月二十五日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第三号
平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、平成十一年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
(特例公債の発行等)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成十二年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十一年度所属の歳入とする。
3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
附 則
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 小渕恵三