国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十一号
公布年月日: 平成10年10月21日
法令の形式: 法律
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年十月二十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百四十一号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条成人の日の項中「一月十五日」を「一月の第二月曜日」に改め、同条体育の日の項中「十月十日」を「十月の第二月曜日」に改める。
附 則
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 小渕恵三