近年の経済成熟化に伴い、国民の価値観や生活様式が多様化し、余暇活動もスポーツや文化活動、ボランティア活動など多岐にわたるようになってきた。このような状況下で、余暇活動の充実を図るため、特定の曜日を国民の祝日に指定し連休化を求める声が高まっている。欧米諸国でも同様の制度が見られることから、よりゆとりある国民生活の実現のため、成人の日(1月15日)と体育の日(10月10日)をそれぞれ1月と10月の第二月曜日に変更する。これにより、多様な余暇活動への対応が可能となり、特定時期に集中する旅行等の分散化、経済効果、祝日の意義の浸透が期待できる。平成12年1月1日から施行する。
参照した発言:
第143回国会 衆議院 内閣委員会 第4号