国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第141号
公布年月日: 平成10年10月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の経済成熟化に伴い、国民の価値観や生活様式が多様化し、余暇活動もスポーツや文化活動、ボランティア活動など多岐にわたるようになってきた。このような状況下で、余暇活動の充実を図るため、特定の曜日を国民の祝日に指定し連休化を求める声が高まっている。欧米諸国でも同様の制度が見られることから、よりゆとりある国民生活の実現のため、成人の日(1月15日)と体育の日(10月10日)をそれぞれ1月と10月の第二月曜日に変更する。これにより、多様な余暇活動への対応が可能となり、特定時期に集中する旅行等の分散化、経済効果、祝日の意義の浸透が期待できる。平成12年1月1日から施行する。

参照した発言:
第143回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第143回国会

衆議院
(平成10年10月6日)
(平成10年10月7日)
参議院
(平成10年10月13日)
(平成10年10月14日)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年十月二十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第百四十一号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条成人の日の項中「一月十五日」を「一月の第二月曜日」に改め、同条体育の日の項中「十月十日」を「十月の第二月曜日」に改める。
附 則
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 小渕恵三