研究交流促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 平成10年5月29日
法令の形式: 法律
研究交流促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十年五月二十九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第八十二号
研究交流促進法の一部を改正する法律
研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出しを「(国有施設等の使用)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国は、国の研究に関し交流の促進を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であつて、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものに対し、その者が当該施設において行つた研究により得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該施設の用に供する土地の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
大蔵大臣 松永光
文部大臣 町村信孝
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 島村宜伸
通商産業大臣 堀内光雄
運輸大臣 藤井孝男
郵政大臣 自見庄三郎
労働大臣 伊吹文明
建設大臣 瓦力
自治大臣 上杉光弘