平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 平成10年5月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

2002年のワールドカップサッカー大会が日韓共同開催に決定したことを受け、政府は平成7年2月の閣議了解、平成8年7月の関係省庁連絡会議の設置、平成9年12月の日本組織委員会の設立など、準備体制を整えてきた。本法案は、これら政府支援の一環として、大会の円滑な準備・運営に必要な特別措置を定めるものである。具体的には、大会運営資金確保のための寄附金付郵便葉書等の発行特例、および組織委員会に出向した公務員の退職手当等に関する特例を定めるものである。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 文教委員会 第5号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年4月1日)
(平成10年4月3日)
(平成10年4月7日)
参議院
(平成10年4月30日)
(平成10年5月12日)
(平成10年5月19日)
(平成10年5月20日)
平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十年五月二十七日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第七十六号
平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法
(趣旨)
第一条 この法律は、平成十四年に開催されるワールドカップサッカー大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
第二条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、大会の準備及び運営を行うことを目的とする財団法人二千二年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会(以下「組織委員会」という。)が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
(組織委員会の職員に係る退職手当の特例等)
第三条 組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
2 組織委員会又は組織委員会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法第百四十条の規定を適用する。
3 組織委員会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
大蔵大臣 松永光
文部大臣 町村信孝
郵政大臣 自見庄三郎
自治大臣 上杉光弘