現行法では日本政府が承認していない地域の機関発行の文書を旅券として認めていないため、そうした地域からの入国者は日本の在外公館で渡航証明書を取得する必要がある。近年の国際交流の活発化に伴い、これらの地域からの入国者が増加し、渡航証明書発給に関する在外公館の事務が煩雑化している。また、地方入国管理官署でも再入国許可に際して別途許可書の作成・交付が必要となるなど事務負担が生じている。そこで、出入国関係事務の簡素合理化を図るため、政令で定める地域の権限ある機関が発行した文書を、出入国管理及び難民認定法上の旅券として取り扱えるよう法改正を行うものである。
参照した発言:
第142回国会 参議院 法務委員会 第8号