出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 平成10年5月8日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行法では日本政府が承認していない地域の機関発行の文書を旅券として認めていないため、そうした地域からの入国者は日本の在外公館で渡航証明書を取得する必要がある。近年の国際交流の活発化に伴い、これらの地域からの入国者が増加し、渡航証明書発給に関する在外公館の事務が煩雑化している。また、地方入国管理官署でも再入国許可に際して別途許可書の作成・交付が必要となるなど事務負担が生じている。そこで、出入国関係事務の簡素合理化を図るため、政令で定める地域の権限ある機関が発行した文書を、出入国管理及び難民認定法上の旅券として取り扱えるよう法改正を行うものである。

参照した発言:
第142回国会 参議院 法務委員会 第8号

審議経過

第142回国会

参議院
(平成10年4月2日)
(平成10年4月9日)
(平成10年4月10日)
衆議院
(平成10年4月24日)
(平成10年4月28日)
(平成10年4月30日)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年五月八日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第五十七号
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十九条」を「第六十九条の二」に改める。
第二条第五号を次のように改める。
五 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
第八章中第六十九条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第六十九条の二 出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
法務大臣 下稲葉耕吉
内閣総理大臣 橋本龍太郎