オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 平成10年4月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

オウム真理教の破産手続において、地下鉄サリン事件等で被害を受けた被害者の救済を図るため、国の債権を被害者の債権に劣後させることを目的としている。これは、不特定多数の者が被った被害が未曽有のものであり、破産申立事件で債権を届け出た被害者の救済が緊急を要することを考慮したものである。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 法務委員会 第8号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年4月8日)
(平成10年4月9日)
参議院
(平成10年4月9日)
(平成10年4月14日)
(平成10年4月17日)
オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年四月二十四日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第四十五号
オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、当該破産申立事件における国の債権に関する特例を定めるものとする。
(国の債権に関する特例)
第二条 東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及び東京地方裁判所平成七年(チ)第一一号、第一二号清算人選任申立事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に後れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 下稲葉耕吉
大蔵大臣 松永光
内閣総理大臣 橋本龍太郎
オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年四月二十四日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第四十五号
オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定又は多数の者が被った惨禍が未曽有のものであることを踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た被害者の救済を図ることの緊要性にかんがみ、当該破産申立事件における国の債権に関する特例を定めるものとする。
(国の債権に関する特例)
第二条 東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、第三七一四号破産申立事件においては、国が届け出た債権のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法律の規定に基づき国が取得した損害賠償請求権及び東京地方裁判所平成七年(チ)第一一号、第一二号清算人選任申立事件における予納金に係る償還請求権は、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権に後れるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 下稲葉耕吉
大蔵大臣 松永光
内閣総理大臣 橋本龍太郎