国家行政組織法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 平成10年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の国際情勢を踏まえ、戦略的・機動的な外交の展開と対外的な危機管理のための体制整備が急務となっている。高度な判断に基づく戦略的外交や首脳レベルとの直接対話による機動的な外交を可能にし、外交上の突発的事態に対して高度なレベルでの交渉による的確かつ機動的な危機管理体制を整備することが不可欠である。このため、国家行政組織法の改正を行い、外務省に政務次官を二人置くことができるようにするものである。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年3月17日)
(平成10年3月18日)
(平成10年3月20日)
(平成10年3月24日)
参議院
(平成10年3月26日)
(平成10年3月31日)
(平成10年3月31日)
国家行政組織法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第十四号
国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第二中「大蔵省」を
外務省
大蔵省
に改める。
附 則
この法律は、平成十年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎