平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
法令番号: 法律第118号
公布年月日: 平成9年12月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成17年の愛知県における国際博覧会は、「自然の叡智」をテーマに、世界の知恵や技術を集め、地球規模の課題解決や新しい自然環境の創造を目指すことで、国際社会における日本への信頼向上と国際貢献を図るものである。この国民的な大事業の開催準備体制を早急に充実させる必要があり、博覧会協会に対する資金調達や人材確保等の面での協力を行うため、過去の国際博覧会の例に倣い、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第141回国会 参議院 商工委員会 第3号

審議経過

第141回国会

参議院
(平成9年11月4日)
(平成9年11月6日)
(平成9年11月7日)
衆議院
(平成9年11月28日)
(平成9年12月3日)
(平成9年12月4日)
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年十二月十日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百十八号
平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、平成十七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
(国の補助)
第二条 国は、博覧会の準備及び運営を行うことを目的とする政令で定める法人(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
第三条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
(博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等)
第四条 博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
2 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法第百四十条の規定を適用する。
3 博覧会協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 三塚博
通商産業大臣 堀内光雄
郵政大臣 自見庄三郎
内閣総理大臣 橋本龍太郎