国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十一号
公布年月日: 平成9年12月10日
法令の形式: 法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年十二月十日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百十一号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第三条関係)
号給
給 料 月 額
一二
三七四、九〇〇円三九六、五〇〇円
一二三四五六七八九
四五九、六〇〇円四七一、四〇〇円四八三、二〇〇円四九五、〇〇〇円五〇六、八〇〇円五一八、六〇〇円五三〇、四〇〇円五三八、二〇〇円五四六、〇〇〇円
一二三四
五六五、七〇〇円五七八、六〇〇円五八七、一〇〇円五九五、六〇〇円
別表第二(第三条関係)
号給
給 料 月 額
一二
二八〇、八〇〇円二九一、三〇〇円
一二三四五
三三二、二〇〇円三四〇、七〇〇円三四九、二〇〇円三五七、八〇〇円三六六、三〇〇円
一二三四五
三九七、五〇〇円四〇六、九〇〇円四一六、四〇〇円四二五、九〇〇円四三二、二〇〇円
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 橋本龍太郎