商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七号
公布年月日: 平成9年12月3日
法令の形式: 法律
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年十二月三日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百七号
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律
(商法の一部改正)
第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四百八十六条第一項中「七年」を「十年」に、「三百万円」を「千万円」に改める。
第四百八十七条、第四百八十九条、第四百九十条第一項、第四百九十一条及び第四百九十二条ノ二中「二百万円」を「五百万円」に改める。
第四百九十三条第一項中「三年」を「五年」に、「百万円」を「五百万円」に改め、同条第二項中「亦前項ニ同ジ」を「ハ三年以下ノ懲役又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス」に改める。
第四百九十四条第一項中「一年」を「五年」に、「五十万円」を「五百万円」に改める。
第四百九十六条中「五十万円」を「百万円」に改める。
第四百九十七条第一項中「六月」を「三年」に、「三十万円」を「三百万円」に改め、同条に次の三項を加える。
株主ノ権利ノ行使ニ関シ会社ノ計算ニ於テ第一項ノ利益ヲ自己又ハ第三者ニ供与スルコトヲ同項ニ掲グル者ニ要求シタル者亦同項ニ同ジ
前二項ノ罪ヲ犯シタル者其ノ実行ニ付第一項ニ掲グル者ニ対シ威迫ノ行為アリタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス
前三項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正)
第二条 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項及び第二項中「三年」を「五年」に、「百万円」を「五百万円」に改める。
第二十九条中「百万円」を「三百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 下稲葉耕吉
内閣総理大臣 橋本龍太郎