簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 平成9年6月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

金融・経済環境の変化に適切に対応し、簡易生命保険の加入者の利益増進を図るため、簡易生命保険特別会計の積立金で取得した債券の貸し付けについて、信託業務を営む銀行または信託会社への信託を通じて行うことを可能とする法改正を行うものである。

参照した発言:
第140回国会 参議院 逓信委員会 第3号

審議経過

第140回国会

参議院
(平成9年3月14日)
(平成9年3月25日)
(平成9年3月26日)
衆議院
(平成9年5月28日)
(平成9年6月4日)
(平成9年6月5日)
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成九年六月十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第七十五号
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第二十二号を第二十三号とし、第十九号から第二十一号までを一号ずつ繰り下げ、第十八号の次に次の一号を加える。
十九 前号に規定する債券の信託業務を営む銀行又は信託会社への信託で、当該債券を金融機関その他同号の政令で定める法人に対する貸付けの方法によつてのみ運用する旨の契約があるもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 堀之内久男
内閣総理大臣 橋本龍太郎