第十二条の二 公安委員会は、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
一 指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの 当該指定暴力団等の代表者等
二 前号に掲げるもののほか、指定暴力団員がその代表者であり、又はその運営を支配する法人その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの 当該法人その他の団体の代表者であり、又はその運営を支配する指定暴力団員
三 当該指定暴力団員の上位指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示又は命令を受ける地位にある場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下この条において同じ。)の縄張の設定又は維持の業務 当該上位指定暴力団員
四 前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの 当該上位指定暴力団員
(準暴力的要求行為の要求等の禁止)
第十二条の三 指定暴力団員は、人に対し、当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。
(準暴力的要求行為の要求等に対する措置)
第十二条の四 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定による命令をする場合において、前条の要求、依頼又は唆しに係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示をするものとする。
(準暴力的要求行為の禁止)
第十二条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。
一 第十二条第一項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの 当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等
二 第十二条第二項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの 当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
三 次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの 当該命令の原因となった準暴力的要求行為においてその者が威力を示した指定暴力団等
四 前条第二項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して三年を経過しないもの 当該指示に係る第十二条の三の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
五 指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者 当該指定暴力団等
2 一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号のいずれかに該当するものは、当該指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。
一 当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは第七章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの
二 当該指定暴力団等の指定暴力団員がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は当該指定暴力団等の指定暴力団員の使用人その他の従業者
(準暴力的要求行為に対する措置)
第十二条の六 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、準暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。