近隣諸国からの船舶を利用した集団密航事件が激増しており、これに犯罪組織が関与して巨額の不法利益を得ている状況がある。現行法では不法入国幇助罪等の刑の上限が懲役1年6カ月と軽く、また旅券所持者が領域内に入った場合の対応も困難であった。そこで、出入国管理秩序の維持と社会の平穏を確保するため、集団密航に関与する者への厳罰化や、密航者本人への処罰規定の整備、関連する罰則の強化、密航に使用された船舶等の没収など、出入国管理及び難民認定法の一部を改正するものである。
参照した発言:
第140回国会 衆議院 法務委員会 第5号