(新株発行に係る株主総会決議の特例)
第八条 認定計画に係る通信・放送新規事業を実施する株式会社(以下「認定会社」という。)が、認定計画に従って当該事業の実施に必要な人材を確保することを円滑にするため、取締役又は使用人である者に対し特に有利な発行価額で新株を発行するには、その新株の発行を受ける者ごとに、次に掲げる事項について商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十三条に定める決議がなければならない。この場合においては、取締役は、株主総会においてその新株の発行を受ける者に対し特に有利な発行価額で新株を発行することを必要とする理由を開示しなければならない。
2 前項の決議は、認定会社が、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株式又は同法第六十七条第一項に規定する証券業協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社でない時にする場合であって、その定款にこの条の規定による新株の発行をすることができる旨の定めのある場合に限り、することができる。
3 第一項の決議により定める新株の総数は、当該決議より前に同項の決議により定めた新株の総数からその決議に基づき発行した株式の総数を控除した数と合わせて、発行済株式の総数の五分の一を超えることができない。
4 商法第二百八十条の二第三項の規定は、第一項の場合について準用する。
5 第一項の決議は、その決議の日から十年内に払込みをすべき新株に限り、その効力を有する。ただし、第五条第三項の規定により認定計画の認定が取り消されたときは、その認定が取り消された時から、第一項の決議は、その効力を失う。
6 第一項の決議により新株の発行を受ける者とされたものが死亡したときは、その相続人を新株の発行を受ける者として同項の決議があったものとみなす。
(株券への記載等)
第九条 定款に前条第二項に規定する定めを設けたときは、認定会社は、株券及び端株券にその旨を記載しなければならない。
2 商法第三百五十条の規定は、定款を変更して前条第二項に規定する定めを設ける決議をした場合について準用する。
(書面の提出等)
第十条 認定会社は、第八条第一項の決議をしたときは、直ちに、その決議に関する事項であって郵政省令で定めるものについて記載した書面を郵政大臣に提出しなければならない。
2 認定会社は、郵政大臣に提出した前項の書面の写しを、郵政省令で定めるところにより、その認定会社の本店及び支店に備え置き、その書面を郵政大臣に提出した日から、第八条第一項の決議の日から十年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
(公示等)
第十一条 郵政大臣は、次の場合には、直ちに、郵政省令で定める事項を官報に公示しなければならない。
二 前条第一項の書面の提出をした認定会社の認定計画の認定を取り消したとき。
2 郵政大臣は、郵政省令で定めるところにより、前条第一項の書面を郵政省に備え置き、その書面の提出があった日から、第八条第一項の決議の日から十年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。