国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 平成9年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際観光文化都市にふさわしい良好な都市環境の形成と国際文化の交流への寄与を目的として、昭和52年に10年間の時限法として制定され、昭和62年に期限延長された本法について、都市公園、下水道、道路等の整備は向上したものの、まだ十分とは言えない状況にある。また、国際化の進展や国民生活水準の向上、余暇時間の増大に伴い、国内外観光客の受け入れ促進と利便性向上のため、施設整備を中心とした観光文化振興対策の継続実施が必要である。そのため、所期の目的の完全な達成を図るべく、現行法の有効期限を10年間延長し、平成19年3月31日までとするものである。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 本会議 第18号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年3月17日)
(平成9年3月18日)
参議院
(平成9年3月21日)
(平成9年3月26日)
(平成9年3月28日)
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十号
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和七十二年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 亀井静香
内閣総理大臣 橋本龍太郎