国際観光文化都市にふさわしい良好な都市環境の形成と国際文化の交流への寄与を目的として、昭和52年に10年間の時限法として制定され、昭和62年に期限延長された本法について、都市公園、下水道、道路等の整備は向上したものの、まだ十分とは言えない状況にある。また、国際化の進展や国民生活水準の向上、余暇時間の増大に伴い、国内外観光客の受け入れ促進と利便性向上のため、施設整備を中心とした観光文化振興対策の継続実施が必要である。そのため、所期の目的の完全な達成を図るべく、現行法の有効期限を10年間延長し、平成19年3月31日までとするものである。
参照した発言:
第140回国会 衆議院 本会議 第18号