労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 平成9年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

労働時間の短縮は、ゆとりある勤労者生活の実現と国際社会との調和のとれた国民経済の発展のために重要な課題である。政府は完全週休二日制の普及等に取り組み、週40時間労働制を段階的に実施してきた。本年4月からは中小企業にも適用されるが、円滑な定着のため特別措置が必要不可欠である。また、今後も労働時間短縮施策を積極的に講ずることが重要である。このような課題に対処するため、中央労働基準審議会の報告を踏まえ検討を加え、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 労働委員会 第2号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年2月21日)
(平成9年2月21日)
(平成9年2月28日)
(平成9年3月7日)
(平成9年3月11日)
参議院
(平成9年3月17日)
(平成9年3月18日)
(平成9年3月21日)
(平成9年3月25日)
(平成9年3月26日)
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第十七号
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「この法律の施行の日から五年以内」を「平成十三年三月三十一日まで」に改める。
附則第三条を次のように改める。
(指導、援助等に当たっての配慮)
第三条 平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間において、国は、平成九年三月三十一日において労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条第一項の規定の適用を受けていた事業(同法第九条に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の事業主に対し第三条第一項に規定する指導、援助等を行うに当たっては、最近における産業構造、国際経済環境その他の経済的事情の著しい変化にかんがみ、当該事業に対して同年四月一日以後同法第百三十一条第一項の規定が適用されなくなったことを考慮しつつ、きめ細かな指導、援助等を行うよう配慮しなければならない。
2 国は、第四条第二項第三号に掲げる事項を労働時間短縮推進計画に定めるに当たっては、前項の規定により第三条第一項に規定する指導、援助等を行うに当たって配慮しなければならない事項を定めなければならない。
附則第四条及び第五条を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 三塚博
労働大臣 岡野裕
内閣総理大臣 橋本龍太郎