(指導、援助等に当たっての配慮)
第三条 平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間において、国は、平成九年三月三十一日において労働基準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条第一項の規定の適用を受けていた事業(同法第九条に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の事業主に対し第三条第一項に規定する指導、援助等を行うに当たっては、最近における産業構造、国際経済環境その他の経済的事情の著しい変化にかんがみ、当該事業に対して同年四月一日以後同法第百三十一条第一項の規定が適用されなくなったことを考慮しつつ、きめ細かな指導、援助等を行うよう配慮しなければならない。
2 国は、第四条第二項第三号に掲げる事項を労働時間短縮推進計画に定めるに当たっては、前項の規定により第三条第一項に規定する指導、援助等を行うに当たって配慮しなければならない事項を定めなければならない。