特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 平成8年6月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

住専処理機構が引き継ぐ債権について、消滅時効を一定期間停止することにより、債権回収を確実に行えるようにすることが本法案の目的である。これは、住専問題の処理に際して国民負担を最小限に抑えるため、債権回収を妨げる時効の完成を防ぎ、回収可能な債権については確実に回収を行うための法的措置として提案されたものである。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 本会議 第26号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年5月21日)
(平成8年6月7日)
参議院
(平成8年6月10日)
(平成8年6月18日)
特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
平成八年六月二十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第九十八号
特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法
(債権の時効の停止)
第一条 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号。以下「特定住専債権等処理法」という。)第二条第二項に規定する特定住宅金融専門会社がこの法律の施行の日において有する債権については、同日以後、特定住専債権等処理法第七条第一項に規定する指定期間の終了する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
(根抵当権の担保すべき元本の確定)
第二条 前条の特定住宅金融専門会社が解散したときは、当該特定住宅金融専門会社が有する根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 長尾立子
大蔵大臣 久保亘
内閣総理大臣 橋本龍太郎