港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 平成8年5月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

港湾の役割が産業・経済基盤から国民生活に直結する機能へと多様化する中、国際競争力を有する港湾整備の促進、防災機能の向上、快適な国民生活の実現等の緊急課題に直面している。これらの課題に対応するため、港湾整備緊急措置法の目的を改正し、良好な港湾環境の形成による生活環境の保全と国民生活向上への寄与を追加するとともに、平成8年度を初年度とする新たな港湾整備五カ年計画を策定し、投資の重点化を図りながら港湾整備事業の緊急かつ計画的な実施を促進するため、本法律案を提出する。

参照した発言:
第136回国会 参議院 運輸委員会 第6号

審議経過

第136回国会

参議院
(平成8年4月9日)
(平成8年4月11日)
(平成8年4月12日)
衆議院
(平成8年5月21日)
(平成8年5月23日)
(平成8年5月24日)
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年五月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第五十六号
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「図り」を「図るとともに、良好な港湾環境の形成を通じて周辺の生活環境の保全に資し」に改め、「発展」の下に「と国民生活の向上」を加える。
第三条第一項中「平成三年度」を「平成八年度」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の実施の目標及び量を定めるに当たつては、効率的な国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となるべき港湾の適正な配置等我が国の港湾整備における課題に的確に対応するため、港湾整備事業における投資の重点化を図ることができるように留意しなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
24 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十六号)による改正前の港湾整備緊急措置法第三条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(平成七年度以前の年度のこの会計の予算で平成八年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
大蔵大臣 久保亘
運輸大臣 亀井善之
内閣総理大臣 橋本龍太郎