踏切道改良促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 平成8年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

踏切事故防止と交通円滑化のため、昭和36年制定の踏切道改良促進法に基づき、立体交差化や構造改良、保安設備整備を進めてきた。5年間で改良すべき踏切道を指定する本法は、対象数が膨大なため6度の改正で期間延長されてきた。これにより踏切事故は減少傾向にあるが、平成6年度でも540件の事故と370名の死傷者が発生している。事故の重大性と改良が必要な踏切道が残されている状況を踏まえ、改良をさらに促進するため、改良措置期間を平成8年度以降5年間延長するものである。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年3月26日)
参議院
(平成8年3月28日)
(平成8年3月29日)
踏切道改良促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十六号
踏切道改良促進法の一部を改正する法律
踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項中「平成三年度」を「平成八年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。
運輸大臣 亀井善之
建設大臣 中尾栄一
内閣総理大臣 橋本龍太郎