(指定)
第十四条の二 通商産業大臣は、中小企業の技術に関する研究開発等に必要な資金の株式又は社債による調達を円滑にするための措置を講ずることにより中小企業の創造的事業活動の促進に資することを目的として設立された民法第三十四条の法人であって、次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、創造的事業活動を支援する者(以下「指定支援機関」という。)として指定することができる。
(業務)
第十四条の三 指定支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 生産、販売若しくは役務の提供の技術に関する研究開発、その成果の利用又は当該成果の利用のために必要な需要の開拓を行うために必要とする資金の調達を図るために中小企業者が発行する社債であって、通商産業省令で定めるもの(以下「社債」という。)に係る債務を保証すること。
二 前号の資金の調達を図るために中小企業者が発行する株式(中小企業者又は事業を営んでいない個人が株式会社を設立する際に発行する株式を含む。)又は中小企業者が発行する社債を引き受けようとする者に対し、その引受けに必要な資金を低利で融通すること。
2 指定支援機関は、前項各号に掲げる業務のほか、同項第二号に規定する株式又は社債を引き受けることができる。
(基金)
第十四条の四 指定支援機関は、前条に規定する業務(以下「直接金融支援業務」という。)に関する基金(第十四条の十二において「基金」という。)を設けるものとする。
(事業計画等)
第十四条の五 指定支援機関は、毎事業年度、通商産業省令で定めるところにより、直接金融支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定支援機関は、通商産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、直接金融支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第十四条の六 指定支援機関は、直接金融支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(報告及び検査)
第十四条の七 通商産業大臣は、直接金融支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定支援機関に対し、直接金融支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第十四条の八 通商産業大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援機関に対し、直接金融支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第十四条の九 通商産業大臣は、指定支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条の二の規定による指定を取り消すことができる。
一 直接金融支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(資金の確保)
第十四条の十 国及び地方公共団体は、指定支援機関による直接金融支援業務の実施に必要な資金の確保に努めるものとする。
(研究開発等促進保険)
第十四条の十一 公庫は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、事業年度の半期ごとに、指定支援機関を相手方として、当該指定支援機関が、中小企業者が第十四条の三第一項第一号の資金の調達を図るために発行する社債に係る債務の保証をすることにより、中小企業者一人についての保険価額の合計額が七千万円を超えることができない保険(以下「研究開発等促進保険」という。)について、社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額のうち保証をした額の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該指定支援機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保険関係においては、保険価額に百分の五十を乗じて得た金額を保険金額とする。
3 第一項の保険関係においては、社債に係る債務の額のうち保証をした額を保険価額とし、中小企業者に代わってする社債に係る債務の弁済を保険事故とする。
4 中小企業信用保険法第四条から第十一条までの規定は、研究開発等促進保険の保険関係に準用する。この場合において、同法第五条中「、信用保証協会」とあるのは「、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第十四条の二の指定支援機関(以下「指定支援機関」という。)」と、「弁済(手形の割引の場合は支払、給付の場合は払込み。以下同じ。)」とあるのは「弁済」と、「借入金(手形の割引の場合は手形債務、給付の場合は掛金。以下同じ。)」とあるのは「社債に係る債務(利息に係るものを除く。以下同じ。)」と、「信用保証協会がその」とあるのは「指定支援機関がその」と、「(信用保証協会」とあるのは「(指定支援機関」と、「借入金の」とあるのは「社債に係る債務の」と、「総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。)」とあるのは「総弁済額」と、「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、百分の八十)」とあるのは「百分の五十」と、同法第六条及び第七条中「信用保証協会」とあるのは「指定支援機関」と、同法第八条中「信用保証協会」とあるのは「指定支援機関」と、「借入金」とあるのは「社債に係る債務」と、同法第九条から第十一条までの規定中「信用保証協会」とあるのは「指定支援機関」と読み替えるものとする。
5 研究開発等促進保険は、中小企業信用保険公庫法の適用については、同法第十八条第一項第一号の業務とみなす。この場合において、同法第二十六条第二項及び第二十八条第一項中「中小企業信用保険法」とあるのは、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第十四条の十一の規定」とする。
(負担金についての損金算入の特例)
第十四条の十二 基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。