海上保安官の職務遂行に協力援助した者、または職務によらず自ら犯人逮捕や海難救助等に当たった者が負傷等の災害を受けた場合の給付制度について、近年の高齢化や核家族化、女性の就業率上昇による介護負担の増大を踏まえ、国家公務員災害補償法の改正に準じて、重度の障害により介護を要する者に対して、従来の傷病給付・障害給付に加えて介護給付の制度を創設し、給付の充実を図るため、法改正を行うものである。
参照した発言: 第136回国会 参議院 運輸委員会 第4号