海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 平成8年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

海上保安官の職務遂行に協力援助した者、または職務によらず自ら犯人逮捕や海難救助等に当たった者が負傷等の災害を受けた場合の給付制度について、近年の高齢化や核家族化、女性の就業率上昇による介護負担の増大を踏まえ、国家公務員災害補償法の改正に準じて、重度の障害により介護を要する者に対して、従来の傷病給付・障害給付に加えて介護給付の制度を創設し、給付の充実を図るため、法改正を行うものである。

参照した発言:
第136回国会 参議院 運輸委員会 第4号

審議経過

第136回国会

参議院
(平成8年3月22日)
(平成8年3月22日)
衆議院
(平成8年3月25日)
(平成8年3月26日)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月二十九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第六号
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 介護給付(協力援助者が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
第五条第二項中「外」を「ほか」に改める。
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
運輸大臣 亀井善之
内閣総理大臣 橋本龍太郎