警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 平成8年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員等に介護補償制度が設けられることや、警察官の職務に協力援助して災害を受け重度の障害のため介護を受けている者の実情を考慮し、協力援助者災害給付制度に介護給付を新設して、介護を必要とする協力援助者に対する給付の充実を図るため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第136回国会 参議院 地方行政委員会 第6号

審議経過

第136回国会

参議院
(平成8年3月22日)
(平成8年3月22日)
衆議院
(平成8年3月25日)
(平成8年3月26日)
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月二十九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第五号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 介護給付(協力援助者が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
第五条第二項中「外」を「ほか」に改める。
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 橋本龍太郎