国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十五号
公布年月日: 平成7年10月25日
法令の形式: 法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年十月二十五日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百十五号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第三条関係)
号  給
給料月額
一二
三六四、三〇〇円三八五、二〇〇円
一二三四五六七八九
四四六、六〇〇円四五八、〇〇〇円四六九、五〇〇円四八〇、九〇〇円四九二、四〇〇円五〇三、八〇〇円五一五、三〇〇円五二二、九〇〇円五三〇、五〇〇円
一二三四
五五〇、三〇〇円五六二、八〇〇円五七一、一〇〇円五七九、四〇〇円
別表第二(第三条関係)
号  給
給料月額
一二
二七二、九〇〇円二八三、一〇〇円
一二三四五
三二二、八〇〇円三三一、一〇〇円三三九、三〇〇円三四七、六〇〇円三五五、九〇〇円
一二三四五
三八六、二〇〇円三九五、四〇〇円四〇四、六〇〇円四一三、八〇〇円四一九、九〇〇円
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 村山富市