平成六年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律
法令番号: 法律第114号
公布年月日: 平成7年10月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成7年度補正予算(第2号)における決算調整資金への繰り戻しと経済対策関連経費等に必要な財源を確保するため、平成6年度歳入歳出の決算上の剰余、平成7年度における公債発行の特例措置を定める必要がある。具体的には、平成6年度の剰余金について、財政法第6条第1項に定める公債等償還財源への充当規定を適用せず、また平成7年度の一般会計補正予算(第2号)の追加歳出の財源として、財政法第4条第1項ただし書きの規定等による公債のほか、補正予算で国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行できることとする。

参照した発言:
第134回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第134回国会

衆議院
(平成7年10月13日)
(平成7年10月13日)
参議院
(平成7年10月18日)
(平成7年10月18日)
平成六年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年十月二十五日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百十四号
平成六年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律
(剰余金処理の特例)
第一条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成六年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
(特例公債の発行等)
第二条 政府は、財政法第四条第一項ただし書の規定、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第二項の規定及び平成七年度における公債の発行の特例に関する法律(平成七年法律第百号)第二条の規定により発行する公債のほか、平成七年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成八年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成七年度所属の歳入とする。
3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 武村正義
内閣総理大臣 村山富市