平成7年度補正予算(第2号)における決算調整資金への繰り戻しと経済対策関連経費等に必要な財源を確保するため、平成6年度歳入歳出の決算上の剰余、平成7年度における公債発行の特例措置を定める必要がある。具体的には、平成6年度の剰余金について、財政法第6条第1項に定める公債等償還財源への充当規定を適用せず、また平成7年度の一般会計補正予算(第2号)の追加歳出の財源として、財政法第4条第1項ただし書きの規定等による公債のほか、補正予算で国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行できることとする。
参照した発言:
第134回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号