(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき大蔵省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき大蔵省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る租税特別措置法第四条の三第一項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。
(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税等の適用期限の特例)
第八条 阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律(平成七年法律第四十二号)第二条に規定する株式会社については、租税特別措置法第九条の三第一項中「株式会社」とあるのは「株式会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律(平成七年法律第四十二号)第二条に規定する株式会社に限る。)」と、「平成八年三月三十一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」として、同条の規定を適用する。
2 阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第二条に規定する有限会社については、租税特別措置法第九条の四第一項中「有限会社の社員」とあるのは「有限会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第二条に規定する有限会社に限る。)の社員」と、「平成八年三月三十一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」として、同条の規定を適用する。
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第九条 個人が、平成七年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に、特定住宅被災市町村(阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第十三条において同じ。)の区域内において平成七年四月一日以後に新築された賃貸住宅のうち阪神・淡路大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該被災者向け優良賃貸住宅(租税特別措置法第十四条の規定の適用を受けるものを除く。)に係る償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が四十五年以上であるものについては、百分の百七十)に相当する金額とする。
2 前項の規定は、租税特別措置法第二十八条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項、第三十三条の三第二項、第三十七条第一項又は第三十七条の五第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、適用しない。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
(被災代替資産等の特別償却)
第十条 個人が、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(前条の規定又は租税特別措置法第十一条から第十六条までの規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が租税特別措置法第十条第三項に規定する中小企業者に該当する個人である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額との合計額とする。
資 産 |
割 合 |
割 合 |
一 建物又は構築物(増築された建物又は構築物のその増築部分を含む。)でその建設の後事業の用に供されたことのないもの |
百分の十五(平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の十) |
百分の十八(平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の十二) |
二 機械及び装置でその製作の後事業の用に供されたことのないもの |
百分の三十(平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の二十) |
百分の三十六(平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては、百分の二十四) |
2 前条第二項の規定は、前項に規定する被災代替資産等について準用する。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅」とあるのは、「次条第一項に規定する被災代替資産等」と読み替えるものとする。
(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
第十一条 阪神・淡路大震災により自己の居住の用に供する家屋が滅失し、又は損壊した租税特別措置法第二十九条第一項に規定する給与所得者等(以下この条において「被災給与所得者等」という。)が、自己の居住の用に供する家屋(国内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築(次項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるため、平成七年一月十七日から平成八年十二月三十一日までの間に同法第二十九条第一項に規定する使用者(同条第三項に規定する事業主団体を含む。次項において「使用者等」という。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(同条第一項又は第三項の規定の適用を受ける経済的利益の部分を除く。)については、所得税を課さない。
2 被災給与所得者等が、住宅の取得等に要する資金を平成七年一月十七日から平成八年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第二十九条第二項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合において、その利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその者に係る使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(同項又は同条第三項の規定の適用を受ける金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。
3 前二項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が被災給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第十二条 個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条の規定を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。
5 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。
6 第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。次項及び第十四条において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。同条第七項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。同項において同じ。)又は贈与(法人に対するものに限る。同項において同じ。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条及び第十四条において「取得価額」という。)とする。
一 譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項に規定する保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
二 譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額
三 代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
7 代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。
8 第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
第十三条 個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第三十三条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第三十三条の四から第三十三条の六までの規定を適用する。
一 地方公共団体又は住宅・都市整備公団が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第三号の三又は第三号の四に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二 地方公共団体又は住宅・都市整備公団が特定住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第二号又は第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、地方公共団体、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合に該当する場合又は前項各号に掲げる場合若しくは租税特別措置法第三十三条第一項第二号、第三号の三から第五号まで若しくは第八号、第三十三条の二第一項第一号若しくは第三十四条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3 個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一 被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
二 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定による保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4 個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
5 個人が、土地開発公社に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が住宅・都市整備公団が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
一 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
二 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等都市再開発法による第二種市街地再開発事業
6 第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第二章第四節第五款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十四条 個人が、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項から第七項までにおいて「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、買換資産が平成十年四月一日以後に譲渡をした同表の各号の上欄に掲げる資産に係るもので同日以後に取得をしたもの(以下この項及び第七項において「後期買換資産」という。)でないもののうち同表の第一号から第三号までの下欄に掲げるものである場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該護渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、買換資産が後期買換資産でない買換資産(同表の第四号の下欄に掲げるものに限る。)又は後期買換資産である場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十(当該買換資産が同表の第四号の下欄に掲げる後期買換資産である場合には、百分の六十)に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十(当該買換資産が同表の第四号の下欄に掲げる後期買換資産である場合には、百分の六十)に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
譲 渡 資 産 |
買 換 資 産 |
一 被災区域(第十条第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)若しくは構築物で、当該個人により平成七年一月十七日前に取得(建設及び同日以後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。次号において同じ。)がされたもの |
国内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)又は国内にある事業の用に供される減価償却資産 |
二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。以下この表において「被災区域外の区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物 |
次に掲げる資産イ 被災区域である土地(当該個人が平成七年一月十七日前に取得をし、現に有しているものに限る。)の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産ロ 被災区域である土地(当該個人が平成七年一月十七日前に取得をし、現に有している土地の上に存する権利に係るものに限る。)又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産 |
三 被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物 |
既成都市区域(近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域をいう。次号において同じ。)以外の地域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産 |
四 被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物 |
既成都市区域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産 |
2 前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に政令で定める倍数を乗じて計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3 前二項の規定は、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「税務署長の承認を受けた取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
5 租税特別措置法第三十七条第六項から第九項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三第三項の規定は、第一項(前二項において準用する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税特別措置法第三十七条第六項 |
第一項の規定の適用を |
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十四条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この条及び同法第十四条第五項において準用する第三十七条の三第三項において同じ。)の規定の適用を |
同項の資産 |
同法第十四条第一項の資産 |
租税特別措置法第三十七条第七項及び第八項 |
第一項 |
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第一項 |
租税特別措置法第三十七条第九項 |
、第七項 |
、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第五項において準用する第三十七条第七項 |
同条第七項 |
第三十三条第七項 |
租税特別措置法第三十七条の二第一項 |
前条第一項 |
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第一項 |
租税特別措置法第三十七条の二第二項 |
前条第四項 |
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第四項 |
租税特別措置法第三十七条の二第四項 |
第三十七条の二第一項又は第二項 |
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第五項において準用する第三十七条の二第一項又は第二項 |
租税特別措置法第三十七条の三第三項 |
第三十七条第一項 |
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条第一項 |
6 第一項の規定の適用を受けた買換資産については、第九条及び第十条の規定は、適用しない。
7 第一項の規定の適用を受けた者(第五項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は第五項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる買換資産の区分に応じ、当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。
一 後期買換資産でない買換資産で第一項の表の第一号から第三号までの下欄に掲げるもの 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額
イ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
ハ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
二 前号に掲げる買換資産以外の買換資産 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額
イ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十(当該買換資産が同項の表の第四号の下欄に掲げる後期買換資産である場合には、百分の四十。以下この号において同じ。)に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
ロ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
ハ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
8 個人が、平成七年一月十七日から平成十二年三月三十一日までの間に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合を含む。)、第六項並びに前項並びに第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項から第九項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。
二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。
9 第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項の規定又は同条第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第十五条 租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第二項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第三項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(その末日が平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、租税特別措置法第三十三条、第三十三条の二、第三十三条の五、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十六条の六から第三十七条の二まで及び第三十七条の五の規定を適用する。
個 人 |
期 間 |
資 産 |
一 租税特別措置法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人 |
同項に規定する代替資産の取得をすべき期間 |
同項に規定する代替資産 |
二 租税特別措置法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項の規定の適用を受ける個人 |
同法第三十三条の二第二項において準用する同法第三十三条第二項に規定する代替資産の取得をすべき期間 |
同法第三十三条の二第二項に規定する代替資産 |
三 租税特別措置法第三十六条の二第一項の規定の適用を受ける個人(平成七年一月一日から同月十六日までの間に同項に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。) |
同項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間 |
同項に規定する買換資産 |
四 租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定の適用を受ける個人 |
同項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間 |
同条第二項に規定する買換資産 |
五 租税特別措置法第三十六条の六第一項の規定の適用を受ける個人(平成七年一月一日から同月十六日までの間に同項に規定する譲渡資産の譲渡をした者に限る。) |
同項に規定する当該譲渡の日の属する年の前年一月一日から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間 |
同項に規定する買換資産 |
六 租税特別措置法第三十六条の六第二項において準用する同法第三十六条の二第二項の規定の適用を受ける個人 |
同法第三十六条の六第二項において準用する同法第三十六条の二第二項の規定により読み替えられた同法第三十六条の六第一項に規定する平成五年四月一日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間 |
同法第三十六条の六第一項に規定する買換資産 |
七 租税特別措置法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人 |
同項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間) |
同条第一項に規定する買換資産 |
八 租税特別措置法第三十七条の五第二項において準用する同法第三十七条第四項の規定の適用を受ける個人 |
同法第三十七条の五第二項の規定において準用する同法第三十七条第四項に規定する譲渡をした日の属する年の翌年中(同項に規定する税務署長の承認を受けた場合は、当該税務署長が認定した日までの期間) |
同法第三十七条の五第一項に規定する買換資産 |
3 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定の読替えその他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例)
第十六条 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等をして同項の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、当該居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(当該家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後五年間の各年に限る。)においてその者が当該住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、当該各年における同項に規定する住宅取得等特別税額控除額については、同項中「同日以後その年の十二月三十一日(その者」とあるのは「その者」と、「又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日。次項及び第三項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年」とあるのは「までの各年」と、同条第二項及び第三項中「その年十二月三十一日」とあるのは「その年十二月三十一日(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項の規定の適用を受けている居住者が死亡した場合には、その死亡した日)」として、同条の規定を適用する。
2 前項の規定の適用を受けている居住者が、同項の居住の用に供することができなくなった日以後に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等をし、かつ、同項の定めるところにより居住の用に供した場合における当該居住の用に供した日の属する年以後六年間の各年(当該居住の用に供することができなくなった日の属する年を除く。)に係る同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「住宅借入金等」とあるのは、「住宅借入金等(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、当該住宅借入金等を含む。次号及び次項において同じ。)」とする。