阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 平成7年3月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

阪神・淡路大震災による被害を受けた法人等の存続を支援するため、二つの特例措置を設けるものである。第一に、震災により債務超過となった法人について、清算中や支払不能、破産申立ての場合を除き、平成9年1月16日までの間、破産宣告を制限し、理事等の破産申立て義務を免除する。第二に、平成2年の商法改正で導入された最低資本金制度(株式会社1000万円、有限会社300万円)について、震災発生日時点で大阪府・兵庫県内に本店登記のある会社に対し、増資等の猶予期間を1年間延長し、平成9年3月31日までとする。

参照した発言:
第132回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第132回国会

衆議院
(平成7年3月15日)
参議院
(平成7年3月16日)
衆議院
(平成7年3月17日)
参議院
(平成7年3月17日)
(平成7年3月17日)
阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月二十四日
内閣総理大臣 村山富市
法律第四十二号
阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律
(債務超過を理由とする破産宣告に関する特例)
第一条 阪神・淡路大震災による被害によりその財産をもって債務を完済することができなくなった法人に対しては、平成九年一月十六日までの間、破産の宣告をすることができない。ただし、その法人が、清算中である場合、支払をすることができない場合又は破産の申立てをした場合は、その限りでない。
2 裁判所は、法人に対して破産の申立てがあった場合において、前項の規定によりその法人に対して破産の宣告をすることができないときは、破産の宣告を留保する決定をしなければならない。
3 裁判所は、前項の決定に係る法人が支払をすることができなくなったとき、その他同項の決定をすべき第一項に規定する事情について変更があったときは、申立てにより又は職権で、その決定を取り消すことができる。
4 前二項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十条第二項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、第一項に規定する日までの間、同項本文の法人について適用しない。
(株式会社及び有限会社の最低資本金の制限に関する経過措置の特例)
第二条 平成七年一月十七日において大阪府及び兵庫県の区域内に登記された本店が所在していた株式会社及び有限会社についての商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第五条第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「この法律の施行後五年間」とあるのは、「この法律の施行後六年間」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 前田勲男
内閣総理大臣 村山富市