阪神・淡路大震災による被害状況を踏まえ、震災に起因する民事紛争を迅速かつ円滑に解決するため、特別な手数料免除措置を講じるものである。具体的には、平成7年1月17日時点で被災地区に住所等を有していた者が、同震災に起因する民事紛争について、同日から平成9年3月31日までの間に民事調停法による調停を申し立てる場合、その手数料を免除することとする。
参照した発言: 第132回国会 衆議院 法務委員会 第3号