国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 平成7年3月8日
法令の形式: 法律
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月八日
内閣総理大臣 村山富市
法律第二十二号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。
海 の 日
七月二十日
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
附 則
この法律は、平成八年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 村山富市