国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 平成7年3月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

我が国は四面を海に囲まれ、古くから海に生活を依存し、海を交通手段として文化交流を図ってきた。地球表面の70%を占める海は人類にとって母なる存在であり、その環境保全と資源開発は人類の発展に重要である。そこで、海の恩恵に感謝し、海を大切にする心を育てることを目的に、従来から海の記念日として親しまれている7月20日を「海の日」として国民の祝日に加えることとする。この日は昭和16年に政府が制定した海の記念日であり、祝日のない7月の、海に親しみやすい真夏の始まる時期に設定される。施行は平成8年1月1日からとする。

参照した発言:
第131回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第131回国会

衆議院
(平成6年12月6日)

第132回国会

衆議院
(平成7年2月24日)
(平成7年2月27日)
参議院
(平成7年2月28日)
(平成7年2月28日)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月八日
内閣総理大臣 村山富市
法律第二十二号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。
海 の 日
七月二十日
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
附 則
この法律は、平成八年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 村山富市