国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十八号
公布年月日: 平成6年11月7日
法令の形式: 法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年十一月七日
内閣総理大臣 村山富市
法律第八十八号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第三条関係)
号給
給料月額
三五九、六〇〇円
三八〇、三〇〇円
四四〇、八〇〇円
四五二、一〇〇円
四六三、四〇〇円
四七四、八〇〇円
四八六、一〇〇円
四九七、四〇〇円
五〇八、七〇〇円
五一六、二〇〇円
五二三、七〇〇円
五四三、八〇〇円
五五六、二〇〇円
五六四、四〇〇円
五七二、六〇〇円
別表第二(第三条関係)
号給
給料月額
二六九、四〇〇円
二七九、五〇〇円
三一八、六〇〇円
三二六、八〇〇円
三三五、〇〇〇円
三四三、一〇〇円
三五一、三〇〇円
三八一、三〇〇円
三九〇、三〇〇円
三九九、四〇〇円
四〇八、五〇〇円
四一四、五〇〇円
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 村山富市