広島市及び長崎市の原子爆弾被爆者に対しては、健康診断・医療給付や医療特別手当等の支給により、健康の保持増進と生活の安定を図ってきた。本法律案は、被爆者の福祉向上のため、医療特別手当を13万5,400円に、特別手当を5万円に、原子爆弾小頭症手当を4万6,600円に、健康管理手当を3万3,300円に、保健手当を一定の身体障害者等に3万3,300円、それ以外の者に1万6,700円に、それぞれ支給月額を引き上げることを内容とする。施行期日は平成6年10月1日とする。
参照した発言:
第129回国会 衆議院 厚生委員会 第10号