原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 平成6年6月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

広島市及び長崎市の原子爆弾被爆者に対しては、健康診断・医療給付や医療特別手当等の支給により、健康の保持増進と生活の安定を図ってきた。本法律案は、被爆者の福祉向上のため、医療特別手当を13万5,400円に、特別手当を5万円に、原子爆弾小頭症手当を4万6,600円に、健康管理手当を3万3,300円に、保健手当を一定の身体障害者等に3万3,300円、それ以外の者に1万6,700円に、それぞれ支給月額を引き上げることを内容とする。施行期日は平成6年10月1日とする。

参照した発言:
第129回国会 衆議院 厚生委員会 第10号

審議経過

第129回国会

衆議院
(平成6年6月17日)
(平成6年6月20日)
(平成6年6月21日)
参議院
(平成6年6月21日)
(平成6年6月22日)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第五十五号
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「十一万五千六百円」を「十三万五千四百円」に改める。
第三条第三項中「四万二千六百円」を「五万円」に改める。
第四条の二第三項中「三万九千八百円」を「四万六千六百円」に改める。
第五条第四項中「二万八千四百円」を「三万三千三百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万四千二百円」を「一万六千七百円」に、「二万八千四百円」を「三万三千三百円」に改める。
第六条の二第一項中「昭和六十三年」を「平成五年」に改める。
附 則
1 この法律は、平成六年十月一日から施行する。
2 平成六年九月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
厚生大臣 大内啓伍
内閣総理大臣 羽田孜