原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「十一万五千六百円」を「十三万五千四百円」に改める。
第三条第三項中「四万二千六百円」を「五万円」に改める。
第四条の二第三項中「三万九千八百円」を「四万六千六百円」に改める。
第五条第四項中「二万八千四百円」を「三万三千三百円」に改める。
第五条の二第三項中「一万四千二百円」を「一万六千七百円」に、「二万八千四百円」を「三万三千三百円」に改める。
第六条の二第一項中「昭和六十三年」を「平成五年」に改める。
附 則
2 平成六年九月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。