裁判官の介護休暇に関する法律
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 平成6年6月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

社会の高齢化等に対応した施策として、一般職の国家公務員に対して家族の介護のための休暇制度を導入することとなったことを踏まえ、裁判官についても同様の制度を整備する必要がある。本法案は、一般職国家公務員の例に準じて裁判官の介護休暇制度を導入するものである。具体的には、最高裁判所規則で介護休暇について定めること、休暇中は報酬を受けないこと、また施行日は一般職の職員の勤務時間・休暇等に関する法律の施行日と同じとすることを主な内容としている。

参照した発言:
第129回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第129回国会

衆議院
(平成6年6月3日)
(平成6年6月7日)
(平成6年6月8日)
参議院
(平成6年6月20日)
(平成6年6月22日)
(平成6年6月23日)
裁判官の介護休暇に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年六月二十九日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第四十五号
裁判官の介護休暇に関する法律
(裁判官の介護休暇)
第一条 裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
(介護休暇中の報酬)
第二条 裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。
附 則
この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日から施行する。
法務大臣 中井洽
内閣総理大臣 羽田孜