社会の高齢化等に対応した施策として、一般職の国家公務員に対して家族の介護のための休暇制度を導入することとなったことを踏まえ、裁判官についても同様の制度を整備する必要がある。本法案は、一般職国家公務員の例に準じて裁判官の介護休暇制度を導入するものである。具体的には、最高裁判所規則で介護休暇について定めること、休暇中は報酬を受けないこと、また施行日は一般職の職員の勤務時間・休暇等に関する法律の施行日と同じとすることを主な内容としている。
参照した発言:
第129回国会 衆議院 法務委員会 第2号