政党助成法の一部改正案の提案理由は、第128回国会で成立した政治改革関連法案における両院協議会成案の経緯と趣旨を踏まえ、関係法律の改正を行うものである。主な改正点として、政党交付金の交付対象を、所属国会議員5人以上を有する政党、または国会議員を有し国政選挙での得票率が2%以上の政党とすること、政党交付金が税金等で賄われることを踏まえ、政党は民主的かつ公正な運営を行い適切に使用すること、政党は前年の収入総額を自治大臣に届け出ること、各政党への交付限度額を前年収入総額の3分の2とし、毎年7月、10月、12月の年3回交付することなどを定めている。
参照した発言:
第129回国会 衆議院 本会議 第6号