平成五年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 平成5年12月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成5年度第二次補正予算において、税収が大幅な減収となる見通しである一方、緊急経済対策や冷害等対策など緊要な事項への対応が必要となっている。政府は既定経費の節減等に努め、追加財政需要を圧縮し、公共事業関係費の追加に対し建設公債を追加発行することとした。しかし、なお財源が不足するため、特例措置として当初予定していた国債整理基金特別会計への定率繰り入れ等を停止することとし、本法案を提出した。なお、基金運営に支障が生じないよう、NTT株式売却収入に係る無利子貸付の繰り上げ償還実施等の措置を講ずることとしている。

参照した発言:
第128回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第128回国会

衆議院
(平成5年12月3日)
(平成5年12月8日)
(平成5年12月8日)
参議院
(平成5年12月14日)
(平成5年12月15日)
(平成5年12月15日)
平成五年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年十二月二十二日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第九十八号
平成五年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律
平成五年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 藤井裕久
内閣総理大臣 細川護熙