簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 平成5年6月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

金融・経済環境の変化に適切に対応し、資金の一層の効率的運用を図るため、簡易生命保険特別会計の積立金の運用範囲を拡大することを目的としている。具体的には、法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形等を運用対象に加えるものである。施行期日は公布の日からとしている。

参照した発言:
第126回国会 衆議院 逓信委員会 第8号

審議経過

第126回国会

参議院
(平成5年3月26日)
衆議院
(平成5年5月19日)
(平成5年5月26日)
(平成5年5月26日)
参議院
(平成5年5月27日)
(平成5年6月1日)
(平成5年6月2日)
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第五十八号
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項に次の二号を加える。
十九 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で郵政省令で定めるもの
二十 外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する証券又は証書で前号に規定する約束手形の性質を有するもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 小泉純一郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第五十八号
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項に次の二号を加える。
十九 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で郵政省令で定めるもの
二十 外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する証券又は証書で前号に規定する約束手形の性質を有するもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 小泉純一郎
内閣総理大臣 宮沢喜一