国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 平成5年5月7日
法令の形式: 法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年五月七日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第四十号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「退職手当」を「退職手当等」に改める。
第三条第一項中「議員秘書」を「国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条第一項に規定する議員秘書」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、給料月額として、別表第一による額を受ける。
第四条第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第五条、第七条及び第八条第一項中「第三条第二項」を「第三条第三項」に改める。
第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に次の一条を加える。
(資格試験等)
第二十一条 国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。
2 前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
附則第二項中「(昭和二十二年法律第七十九号)」を削る。
附則第十三項中「とする」を「と、同条第二項中「別表第一による額」とあるのは「別表第一による額とその額に百分の十二を乗じて得た額との合計額」とする」に改める。
別表第一中
五〇〇、七〇〇円
五〇〇、七〇〇円
五〇八、一〇〇円
に、
五四八、六〇〇円
五四八、六〇〇円
五五六、七〇〇円
に改める。
附 則
この法律は、平成六年一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 宮澤喜一
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年五月七日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第四十号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「退職手当」を「退職手当等」に改める。
第三条第一項中「議員秘書」を「国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条第一項に規定する議員秘書」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、給料月額として、別表第一による額を受ける。
第四条第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第五条、第七条及び第八条第一項中「第三条第二項」を「第三条第三項」に改める。
第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に次の一条を加える。
(資格試験等)
第二十一条 国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。
2 前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
附則第二項中「(昭和二十二年法律第七十九号)」を削る。
附則第十三項中「とする」を「と、同条第二項中「別表第一による額」とあるのは「別表第一による額とその額に百分の十二を乗じて得た額との合計額」とする」に改める。
別表第一中
五〇〇、七〇〇円
五〇〇、七〇〇円
五〇八、一〇〇円
に、
五四八、六〇〇円
五四八、六〇〇円
五五六、七〇〇円
に改める。
附 則
この法律は、平成六年一月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 宮沢喜一