皇太子徳仁親王の結婚子殿下及び皇太子妃殿下が結婚の誓いをされる儀式であり、国事行為として平成五年六月九日に行われる。本法律案は、皇太子殿下の御結婚に際し、国民こぞって祝意を表するため、結婚の儀の行われる日を休日とするものである。なお、附則において、この法律に規定する日は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律に規定する日とする旨を定めている。
参照した発言: 第126回国会 衆議院 内閣委員会 第5号