皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 平成5年4月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

皇太子徳仁親王の結婚子殿下及び皇太子妃殿下が結婚の誓いをされる儀式であり、国事行為として平成五年六月九日に行われる。本法律案は、皇太子殿下の御結婚に際し、国民こぞって祝意を表するため、結婚の儀の行われる日を休日とするものである。なお、附則において、この法律に規定する日は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律に規定する日とする旨を定めている。

参照した発言:
第126回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

審議経過

第126回国会

衆議院
(平成5年4月22日)
(平成5年4月22日)
参議院
(平成5年4月27日)
(平成5年4月28日)
皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 後藤田正晴
法律第三十二号
皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日は、休日とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 後藤田正晴