国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 平成5年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際開発協会は、貧しい開発途上国に対して緩和された条件で融資を行う国際開発金融機関として、開発途上国の促進に重要な役割を果たしている。今般、今後3年間の融資財源確保のため第10次増資を行うことが合意された。政府は、開発途上国の経済社会開発における同協会の重要性に鑑み、その活動を積極的に支援するため、4,715億974万円を上限とする追加出資を可能とする措置を講じるものである。

参照した発言:
第126回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第126回国会

衆議院
(平成5年3月23日)
(平成5年3月25日)
参議院
(平成5年3月25日)
(平成5年3月29日)
(平成5年3月29日)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年三月三十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第十二号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
11 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千七百十五億九百七十四万円の範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 林義郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年三月三十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第十二号
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
11 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千七百十五億九百七十四万円の範囲内において、出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 林義郎
内閣総理大臣 宮沢喜一