平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 平成5年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成5年度予算編成において、税収が前年度を下回るという厳しい財政事情の中、特例公債発行を回避するための措置として提案されたもの。一般会計承継債務等の償還延期と政府管掌健康保険事業に関する特例措置を講ずる。具体的には、交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金や旧国鉄関連債務のうち一般会計承継分について、平成5年度償還分の資金運用部への償還を延期し、10年以内の償還を可能とする。また、一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れを1,300億円減額し、後日、政府管掌健康保険事業の運営状況に応じて繰入れ調整分等を補填することとする。

参照した発言:
第126回国会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第126回国会

衆議院
(平成5年2月16日)
(平成5年2月17日)
(平成5年2月23日)
(平成5年2月25日)
参議院
(平成5年3月1日)
(平成5年3月25日)
(平成5年3月29日)
(平成5年3月29日)
平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年三月三十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第九号
平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律
(一般会計において承継した債務等の償還の特例)
第一条 政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成五年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第一項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成五年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、十年(五年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。
(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)
第二条 政府は、平成五年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から千三百億円を控除して、繰り入れるものとする。
2 政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、千三百億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
附 則
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 林義郎
厚生大臣 丹羽雄哉
内閣総理大臣 宮澤喜一