長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 平成4年5月20日
法令の形式: 法律
長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月二十日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第五十二号
長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
第二条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、財団法人長野オリンピック冬季競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
(組織委員会の職員に係る退職手当の特例等)
第三条 組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
2 組織委員会又は組織委員会の職員は、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員等共済組合法第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法第百四十条の規定を適用する。
3 組織委員会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 羽田孜
文部大臣 鳩山邦夫
郵政大臣 渡辺秀央
自治大臣 塩川正十郎
長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月二十日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第五十二号
長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
第二条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、財団法人長野オリンピック冬季競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
(組織委員会の職員に係る退職手当の特例等)
第三条 組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
2 組織委員会又は組織委員会の職員は、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員等共済組合法第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法第百四十条の規定を適用する。
3 組織委員会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 羽田孜
文部大臣 鳩山邦夫
郵政大臣 渡辺秀央
自治大臣 塩川正十郎