(国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
第九条 国は、その委託に係る研究であつて本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下「外国法人等」という。)とが共同して行うもの(産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)第十条第一項に規定する産業技術に関する国際共同研究を除く。)の成果について、次に掲げる取扱いをすることができる。
一 当該成果に係る特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。
二 当該成果に係る特許権等のうち政令で定めるものが国と国以外の者であつて政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該国以外の者のその特許発明又は登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。
三 当該成果に係る国有の特許権等のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人又は外国法人等その他の政令で定める者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めること。