研究交流促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 平成4年5月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

研究交流促進法制定後、科学技術を取り巻く情勢が大きく変化し、国際貢献の必要性が高まるとともに、科学技術の高度化・複合領域化が進み、基礎的・創造的研究の推進が求められている。この状況に対処するため、産学官及び外国との研究交流を促進する必要があり、国の研究活動における制度的制約の緩和が求められている。そこで、研究公務員の任期付き採用制度の導入、国際共同研究における特許権等の取扱いの特例措置、国有試験研究施設の外部利用促進のための要件緩和を行うため、本法改正を提案する。

参照した発言:
第123回国会 衆議院 科学技術委員会 第3号

審議経過

第123回国会

衆議院
(平成4年3月5日)
参議院
衆議院
(平成4年3月26日)
(平成4年4月2日)
(平成4年4月3日)
参議院
(平成4年4月24日)
研究交流促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月六日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第四十二号
研究交流促進法の一部を改正する法律
研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十条を第十二条とする。
第九条中「国有の試験研究施設を管理する機関」を「国」に、「当該試験研究施設を」を「その研究のために国有の試験研究施設を」に、「当該機関」を「国」に改め、同条を第十一条とする。
第八条の見出し中「国際共同研究」を「国の行う国際共同研究」に改め、同条を第十条とする。
第七条の見出し中「国際共同研究」を「国の行う国際共同研究」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
第九条 国は、その委託に係る研究であつて本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下「外国法人等」という。)とが共同して行うもの(産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)第十条第一項に規定する産業技術に関する国際共同研究を除く。)の成果について、次に掲げる取扱いをすることができる。
一 当該成果に係る特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。
二 当該成果に係る特許権等のうち政令で定めるものが国と国以外の者であつて政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該国以外の者のその特許発明又は登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。
三 当該成果に係る国有の特許権等のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人又は外国法人等その他の政令で定める者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めること。
第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条を第五条とする。
第三条第一項中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十五条第一項の規定その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。次項及び次条において「任命権者」という。)」を「任命権者」に改め、「(前条第二項第二号に規定する者を除く。)」を削り、同条を第四条とする。
第二条の次に次の一条を加える。
(研究公務員の任期を定めた採用)
第三条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十五条第一項の規定その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。次条及び第五条において「任命権者」という。)は、同法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員(前条第二項第二号に規定する者を除く。次条において同じ。)の採用について任期を定めることができる。ただし、次条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 羽田孜
文部大臣 鳩山邦夫
厚生大臣臨時代理 国務大臣 中村正三郎
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 渡辺秀央
運輸大臣 奥田敬和
郵政大臣 渡辺秀央
労働大臣 近藤鉄雄
建設大臣 山崎拓
自治大臣 塩川正十郎