港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 平成3年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

港湾は交通・産業・住民生活を支える重要基盤であり、その整備推進は国民経済の発展に不可欠である。政府は昭和36年度以来7次にわたり港湾整備五カ年計画を策定し整備を推進してきたが、効率的な物流体系の形成、港湾利用の高度化への対応、地域活性化等の必要性が増大している。このような情勢を踏まえ、港湾の整備を引き続き強力かつ計画的に実施するため、港湾整備緊急措置法の一部を改正し、平成3年度を初年度とする新しい港湾整備五カ年計画を策定することとした。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 運輸委員会 第7号

審議経過

第120回国会

衆議院
(平成3年3月12日)
(平成3年3月15日)
(平成3年3月15日)
参議院
(平成3年3月26日)
(平成3年4月23日)
(平成3年4月24日)
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次
法律第六十八号
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和六十一年度」を「平成三年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
23 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十八号)による改正前の港湾整備緊急措置法第三条に規定する港湾整備五箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(平成二年度以前の年度のこの会計の予算で平成三年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 井上裕
運輸大臣臨時代理 国務大臣 小里貞利
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次