国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年十二月二十六日
内閣総理大臣 海部俊樹
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料月額」を「期末手当基礎額」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第一項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において第一項に規定する者が受けるべき給料月額及びその給料月額に百分の十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
第十五条第二項中「それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料月額に、同項」を「勤勉手当基礎額に、前項」に改め、同条第三項中「、前項」を「前項」に、「ついて」を「ついて、同条第三項の規定は前項の勤勉手当基礎額について」に改める。
附則第六項中「合計額」の下に「に両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額」を加える。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第三条関係)
級 |
号給 |
給料月額 |
一 |
一 |
三二二、五〇〇円 |
|
二 |
三四〇、三〇〇円 |
二 |
一 |
三九六、六〇〇円 |
|
二 |
四〇七、〇〇〇円 |
|
三 |
四一七、三〇〇円 |
|
四 |
四二七、七〇〇円 |
|
五 |
四三八、〇〇〇円 |
|
六 |
四四八、四〇〇円 |
|
七 |
四五八、七〇〇円 |
|
八 |
四六五、六〇〇円 |
三 |
一 |
四九三、六〇〇円 |
|
二 |
五〇五、〇〇〇円 |
|
三 |
五一二、六〇〇円 |
別表第二(第三条関係)
級 |
号給 |
給料月額 |
一 |
一 |
二三六、九〇〇円 |
|
二 |
二四六、七〇〇円 |
二 |
一 |
二八四、六〇〇円 |
|
二 |
二九二、〇〇〇円 |
|
三 |
二九九、四〇〇円 |
|
四 |
三〇六、八〇〇円 |
|
五 |
三一四、三〇〇円 |
三 |
一 |
三四三、五〇〇円 |
|
二 |
三五一、八〇〇円 |
|
三 |
三六〇、一〇〇円 |
|
四 |
三六八、四〇〇円 |
|
五 |
三七四、〇〇〇円 |
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。